大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5065 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、事案誤認の主張であり、弁護人横瀬義信の上告趣意は、憲

法違反を主張するけれども、原審において主張せず従つて原審の判断を経ないのみ

ならず、第一審においてもA某なる者の証人申請すらこれを行つた跡がないから、

違憲の主張はその前提を欠き採用できない。それ故いずれも適法な上告理由に当ら

ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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